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技能実習時と異なる会社にて特定技能で働く際の注意点

 

1号特定技能で働く際、特定産業分野の試験に合格・日本語試験に合格する必要がありますが、以下に該当する場合試験が免除されます。

技能実習2号を良好に修了した技能実習生

(「技能実習」創設前の「特定活動」(技能実習)で2年10か月以上滞在していた者を含む)

技能実習時に取得した技能と特定技能で従事する業務において要する技能に関連性が認められること

 

「良好に修了した」とは?

技能実習を2年10か月以上修了

技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格している

   ☝ここ注意☝

2017年11月以降申請の技能実習生は技能検定の受験が義務になりましたが、それ以前の方は技能実習2号を終えていてもは技能検定3級をほぼ受験していません。よって、これらの合格証明書を提出できません。

 

そこで上記の合格証明書が提出できない場合、

技能実習に関する評価調書が必要

こちら、技能実習を行った実習実施者に当該外国人の実習中の出勤状況・技能等の取得状況、生活態度等を記入してもらいます。

下に記載例を添付しますが、これがまた細かくて・・・

 

他社にいってしまう人に、この評価調書を前会社が書いてくれるでしょうか?

他社にいっても応援してくれるような素敵な会社だとよいのですが・・・・

 

技能実習時と違う会社へ転職希望の外国人の方が、会社に評価調書の記入を必死にお願いしても無視されているのを私は見てきました。

お願いしたご本人はもちろん、私も悲しかったです・・・・

 

では次!!評価調書が提出できなかった場合

評価調書を提出することができないことの経緯を説明する理由書

当時の技能実習指導員当の当該外国人の実習状況を知り得る立場の者が作成した技能実習の実施状況を説明する文書等

を提出して入管に技能実習2号を良好に修了したか判断してもらいます。

 

②は技能実習指導員の方と個別に連絡が取れる場合や、良好な関係だった場合は書いていただけるかもしれませんが、そうでなければ会社が評価調書の記入をしてくれない以上はなかなか難しいのではないでしょうか。

ということで、前会社の協力が得られなかった場合、①の理由書を気合入れて書くことになるかと思います。

 

「評価調書を提出できない場合、まずは地方出入国在留管理局に相談してください」と運用要領に記載されているので、相談してから書類作成に取り掛かりましょう。

 

先ほど書いた前会社に評価調書を記入していただけなかった方は、②の実習状況を説明する文書も書いていただけなかったので、理由書をしっかり書いて提出し、無事「特定技能」の在留資格を得て新しい会社で働くことができました♪

その方に新しい在留カードをお渡しした時、とても嬉しそうに手の中の在留カードを見つめていた姿を私はずっと忘れないと思います…❀(^v^)

 

 

※注意 こちらは他社へ転職の場合を想定しています。技能実習時と同じ会社にて特定技能で働く場合は、法改正前の技能実習生で技能検定3級や技能実習評価試験(専門級)に合格していなくても移行できます。

 

 


ダウンロード
技能実習生に関する評価調書の記載例(法務省)
技能実習生に関する評価調書.pdf
PDFファイル 89.5 KB