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特定技能(転職の際気を付けること)

通常、会社は退職後1ヶ月以内に従業員に源泉徴収票を発行しなければなりませんが・・・

会社側が納得していない退職だった場合などは注意が必要です。

在留資格変更申請や在留資格更新申請をする際に必要である源泉徴収票を前会社から発行してもらえないことも・・・

 

☟こんなことがありました。

①円満退職ではなかった

②退職時に源泉徴収票を発行されなかった

電話をして源泉徴収票の発行をお願いしても無視された

④源泉徴収票の発行をお願いする手紙を送った(簡易書留)

⑤手紙も無視された

⑥ハローワークに相談した

⑦税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出した

⑧それでも源泉徴収票は発行されないので、税務署に連絡をした

 税務署は前会社に手紙を送り指導したらしい

 それでも源泉徴収票を発行されない場合は、税務署はどうすることもできませんと言われた。(そうなのですね!!!)

 

ということで、入管に源泉徴収票を提出ができない理由書を提出しました。

会社に電話した回数、手紙を送った日、源泉徴収票不交付提出日とその写し、税務署に連絡した日などを記入し、今後は間違いなく源泉徴収票を提出しますので今回はお許しくださいという内容です。

 

無事在留資格変更許可をいただけ本当に良かったのですが、転職する際には円満退職が大切だと思いました。(難しいかもしれませんが)

 

注意:源泉徴収票が提出できない場合、上記と同じことをしたからといって必ず在留資格申請が許可されるわけではありません。


在留資格申請に不安があるお客様、ぜひご相談ください。共に考えましょう!