特定技能外国人の方を自社支援

必見!!特に技能実習生を雇用していた経験をお持ちの企業様

登録支援機関に毎月お支払いの委託料を見直ししてみませんか?

複数名の特定技能外国人の支援を登録支援機関に委託している場合、1年で結構な額の委託料になりますよね。

委託せず自社で支援するのは、意外と難しくないかもしれませんよ!

愛知県I工務店様  素敵な笑顔です♪ 


★★★自社支援可能かⒶ~Ⓒの項目をCHECK☟★★★

 

Ⓐ下記1~3のいずれかに該当しませんか?(過去に技能実習生を受け入れた経験がある企業様は1に該当する可能生有)

1.

 ①過去2年間に中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績がある。

 ②役員又は職員の中から支援責任者及び事業所ごとに支援担当者を選任できる。

2.

 役員又は職員であって過去2年間に中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有するものから、支援責任者及び特定技能外国人に活動させる事業所ごとに1名   

 以上の支援担当者を選任できる。

3.

 1及び2に該当する者と同程度に支援業務を適正に実施できる者として出入国在留管理庁長官が認めたもの

 

 

支援の適正性・中立性を確保できる支援責任者・支援担当者が選任できる

(1号特定技能外国人を監督する立場ではなく、特定技能所属機関と当該外国人に紛争が生じた際、少なくとも中立な立場である者)

一定の欠格事由に該当しない(5年以内に出入国・労働関係法令違反がないこと等)

 
Ⓒその他必要なこと

5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがない。

支援責任者又は支援担当者が特定技能外国人及びその監督をする立場の者定期的な面談が実施できること


支援責任者について 

・特定技能所属機関の役員又は職員(常勤でなくてもよい)

・支援担当者を監督する立場の者

以下の事項を総括管理

1号特定技能外国人支援計画の作成(弊所へのご依頼可能)

②支援担当者など支援に従事する職員の管理

支援状況に関する届出に関すること(弊所へのご依頼可能)

④支援状況に関する帳簿の作成・保管に関すること(特定技能雇用契約終了日から1年以上備えおくこと)

⑤制度所管省庁・業所管省庁その他関連省庁との連絡調整

⑥その他支援に必要な一切の事項に関すること

支援担当者について

・特定技能所属機関の役員又は職員(常勤が望ましい)

・1号特定技能外国人支援計画に沿った支援を行う

・複数の1号特定技能外国人を支援することも可能

・支援責任者が支援担当者を兼任することも可能


★★★支援の内容は?★★★

資料:出入国在留管理庁 在留資格「特定技能」について

 

自社支援をするにあたり、以下の項目は特定技能外国人が十分理解ができるで実施する必要があります。

 

①事前ガイダンス(在留資格申請前3時間以上)

④生活オリエンテーション(入国後又は在留資格変更後8時間以上)

⑦相談・苦情への対応

⑩定期的な面談(年最低3回)

 

よって、自社に通訳できる者がいない場合、通訳人を必要なときのみ委託して実施又は一部のみ登録支援機関への委託になるかと思います。

①④を終了した後、通訳が必要になる支援は⑦⑩のみになり、その他の支援を含め企業様で実施可能ではないでしょうか?

また、建設特定技能外国人を受入れた場JACが⑦⑨を無償で支援してくれます。ご活用いただくことをオススメいたします。(要契約)

 

 


❀入管に提出する届出手続承ります❀

特定技能受入機関の義務である入管への届出書類作成・提出(四半期の届出、随時の届出がご面倒であれば、弊所にぜひご依頼ください。

また、特定技能外国人の苦情・相談や定期面談のみの一部支援委託も可能です。

在留資格更新申請もお任せください。

 

四半期の届出(1回) 15,000円(税別)
四半期の届出(1年、4回分) 55,000円(税別)
随時の届出(1回) 15,000円~(税別)

✦特定技能の届出について詳細はこちら(出入国在留管理庁・届出手続)✦